管理および規制に関する国際条約の 2020 年修正

決議 MEPC.325(75) 船舶のバラスト水および沈殿物の制御および管理に関する国際条約の修正、2004 年

規則 E-1 および付録 I の修正

(バラスト水管理システムおよび国際バラスト水管理認証モデルの試運転試験)

海洋環境保護委員会、

国際海事機関構成条約の第 38 条 a)、船舶による海洋汚染の防止と封じ込めに関する国際条約によって与えられた海洋環境保護委員会の機能を扱う条項を思い出し、

19 年の船舶のバラスト水と堆積物の管理と管理に関する国際条約(BWM 条約)の第 2004 条も思い出してください。この条約は改正手順を規定しており、改正を検討する機能は当機関の海洋環境保護委員会に与えられています。締約国による採択のための上記条約に、

第75回総会において、バラスト水管理システムの試運転試験に関するBWM条約および国際バラスト水管理モデル認証の修正案を検討し、

1. BWM 条約第 19 条(2)(c) の規定に従って、規則 E-1 および付録 I の修正を採択する。

2. BWM 条約第 19 条 2) e) ii) の規定に従い、締約国の 1 分の 2021 以上がその日までに通知を行っていない限り、改正は XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に受諾されたものとみなされます。修正案を拒否することを事務総長に伝えた。

3. BWM 条約第 19 条(2)(f)(ii)に従い、上記の修正は第 1 項の規定に従って受諾され次第、2022 年 2 月 XNUMX 日に発効することに留意するよう締約国に呼びかけます。

4. また、締約国に対し、「バラスト水管理システムの試運転に関するガイダンス」を考慮し、それぞれの旗を掲揚する権利を有する船舶への試運転試験に関する規則 E-1 の修正の適用をできるだけ早く検討するよう要請する。 (BWM.2/Circ.70/Rev.1)、修正済み。

5. 試運転テストに関連して実行される分析は指標となるものであることを決議します。

6. 事務総長に対し、BWM 条約第 19 条(2)(d)の目的で、この決議の認証謄本と附属書に含まれる改正文をBWM 条約のすべての締約国に送付するよう要請する。

7. また事務総長に対し、この決議とその附属書のコピーをBWM条約の締約国ではない機関の加盟国に送信するよう要請する。

8. さらに事務総長に対し、BWM 条約の統合認証文書を作成するよう要請する。

アネックス
船舶のバラスト水と沈殿物の管理と管理に関する国際条約の改正

セットE-1
謝辞

1. 1.1 項は次のように置き換えられます。

.1 就航する船舶の初期調査、または規制 E-2 または E-3 で要求される証明書の最初の発行。 規則 B-1 で要求されるバラスト水管理計画および関連する構造、機器、システム、付属品、媒体および材料または手順は、この条約の要件に完全に準拠していることが認められます。 この評価では、バラスト水管理システム全体の設置を検証するための試運転試験が実施され、その機械的、物理的、化学的、生物学的プロセスが適切に機能していることを実証するために、バラスト水管理システムが開発したガイドラインを考慮したことを確認するという。組織。

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2. 1.5 項は次のように置き換えられます。

.5 本協定の完全な遵守を達成するために必要な、構造、設備、システム、付属品、施設および材料に対する大規模な改造、交換または修理の後に、状況に応じて全体的または部分的な追加の調査を実施すること。 検査は、船舶をこの条約の要求事項に適合させるために、そのような大規模な改造、交換又は修理が実際に行われたことを確認するためのものとする。 水管理システムの設置に関する追加調査を実施する場合、その機械的、物理的、化学的、生物学的機能が適切に機能することを実証するために、システムの設置を検証するための試運転試験が実施されたことを当該調査で確認してください。組織が開発したガイドラインを考慮してプロセスを実行します。

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