の管理に関する国際条約の 2021 年改正

決議 MEPC.331(76) 船舶における有害な防汚システムの管理に関する国際条約の修正、2001 年

付録 1 および付録 4 の修正

(シブトリンの管理措置と防汚システムに係る国際認証のモデル)

海洋環境保護委員会、

国際海事機関構成条約の第 38 条 a)、船舶による海洋汚染の防止と封じ込めに関する国際条約によって与えられた海洋環境保護委員会の機能を扱う条項を思い出し、

また、16 年の船舶の有害な防汚システムの管理に関する国際条約(AFS 条約)の第 2001 条を思い出してください。同条約は改正手順を規定し、同条約の改正を検討する機能を同機関の海洋環境保護委員会に与えています。締約国による採択のために、

第76回会合において、シブトリンの管理措置に関するAFS条約およびモデル国際防汚システム証明書の修正案を検討し、

1. AFS 条約第 16 条(2)(c)の規定に従って、附属書 1 および 4 の修正案を採択する。その本文は本決議の附属書に記載されている。

2. AFS 条約第 16 条 2) e) ii) の規定に従い、締約国の 1 分の 2022 以上がその日までに通知を行っていない限り、改正は XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に受諾されたものとみなされることを決定する。修正案を拒否することを事務総長に伝えた。

3. AFS 条約第 16 条(2)(f)(ii)および iii)に従い、これらの改正は、規定に従って受諾されれば、1 年 2023 月 2 日に発効することになることに留意するよう締約国に勧めます。上記パラグラフ XNUMX の;

4. また締約国は、自国の旗を掲げている船舶、および本決議によるAFS条約附属書1の改正の影響を受けることが確認された船舶に対し、適時に国際防汚システム証明書の承認申請を申請するよう、次の方法でリマインドするよう呼びかけます。この決議で採用されたモデルは、決議 MEPC.4(5.3) の附属書のパラグラフ 195 および 61 に記載されている手順に従い、機関によって修正される可能性があるため、船舶が有効な国際防汚基準を搭載していることになります。この決議により採択された AFS 条約附属書 24 の修正条項の発効後 1 か月以内にシステム証明書を発行すること。

5. さらに、次回防汚システムが適用されることが確認された船舶の場合、本決議で採用された修正モデルを使用して、新しい国際防汚システム証明書を発行するよう締約国に要請した。この決議により採択されたAFS条約附属書1の修正の影響を受けない。

6. AFS 条約第 16 条(2)(d)の規定に基づき、事務総長に対し、本決議の認証謄本および附属書に含まれる改正文をAFS 条約のすべての締約国に送付するよう要請する。

7. また事務総長に対し、この決議とその附属書のコピーをAFS条約の締約国ではない機関の加盟国に送付するよう要請する。

8. 事務総長に対し、AFS 条約の統合認証文書を作成するようさらに要請する。

アネックス
船舶の有害な防汚システムの管理に関する国際条約の改正、2001 年

付録1
防汚システムの管理措置

1. 1 年 AFS 条約の附属書 2001 の表に次の行が追加されます。

防汚システム 管理措置 適用 措置発効日

シブトリン

CAS番号28159-98-0

この物質を含む防汚システムは船舶に適用または再適用してはならない。すべての船舶。1 年 2023 月 XNUMX 日。

シブトリン

CAS番号28159-98-0

1 年 2023 月 XNUMX 日に船体または外部部品または表面の外側コーティング層にこの物質を含む防汚システムを搭載した船舶:

1) 防汚システムを取り外します。 そして。

2) 下にある認可されていない防汚システムに存在するこの物質の浸出を防ぐバリアを形成するコーティングを塗布します。

以下を除くすべての船舶:

1) 1 年 2023 月 1 日より前に建造され、2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日以降に乾ドックに入っていない固定プラットフォームおよび浮体プラットフォーム、UFA、FPAD ユニット。

2) 国際航海を行わない船舶。 そして。

3) 沿岸国が受け入れた場合、国際航海を行う総トン数 400 トン未満の船舶。

次にスケジュールされたシステム更新時。

防汚は1年2023月60日以降、ただしシブトリン含有防汚システムを最後に船舶に適用してからXNUMXか月以上経過している

付録4
防汚システムの調査および認証要件

2. 設定 2 3) を次のテキストに置き換えます。

3) 附属書 1 に示された管理措置のいずれかが適用され、その措置の発効前に適用された防汚システムを備えた船舶については、主管庁は第 1 項および第 2 項および第 1 項の規定に従って証明書を発行する。 XNUMX 当該措置の発効後 XNUMX 年以内に本規則を施行すること。 この項の規定は、船舶が附属書 XNUMX の規定に従うという要件には影響を与えないものとする。

付録 1 の付録 4。防汚システムの国際認証モデル。

3. 管理措置の対象となる船舶の防汚システムの適合オプションを示す国際防汚システム証明書(付録 1)のモデルのセクションは、次の文章に置き換えられます。

付属書 1 の規定に基づく管理手段の対象となる防汚システムには、以下が含まれます。

この船で

複雑ではありませんでした

フェーズ中も

建設以降。

この船ではそれが適用されていますが、当該システムは除去されました この船ではそれは適用されていますが、当該システムは外部部品や表面のいずれにも適用されていないコーティングで覆われています この船では有機錫が適用される前に適用されています(dd/mm/yyyy).mm / yyyy) に bioci として機能する化合物。(施設の名前を示してください)。2023.1 年 2023 月.XNUMX XNUMX 年 XNUMX 月 ただし、当該システムは (dd/mm) より前に取り外されるか、絶縁コーティングで覆われます。 /yyyy)