裁判所は労働者の自殺を業務中の事故と宣言、それが会社の外で起こったという事実にもかかわらず 法律ニュース

カンタブリア高等裁判所は、父親の自殺により女性とその娘に対し、職業上の偶発的事故から得た寡婦と孤児の年金を支払ったとして、社会保障協会と企業相互会社を非難した。 事件は社外で起きたが、治安判事は彼の仕事に関連していると考えている

この決議は、(自らの命を絶つ行為の自発的性質により)事故時の雇用の推定が自殺行為に該当するのは真実であることに加えて、自殺が時々引き起こされることも同様に真実であると説明している。 a 仕事関連の要因と仕事外の要因の両方に起因するストレスまたは精神障害の状況。

したがって、事故が一般的なものなのか、それとも職業上の事故なのかを立証するのに重要なのは、死の引き金となった出来事と仕事との関連性であり、この場合、商工会議所は、自殺が仕事の場所や時間外で起こったとしても、次のような場合には考慮する。仕事と因果関係がある。

労働問題

継続的な精神病歴や過去の精神病理はないが、それでも、自殺の決断につながった重大な労働問題があった。 時を超えて職場の外で起きた自殺だったが、職場での嫌がらせで告発され、会社から停職と別の施設への異動の制裁を受けており、さらに予見可能だったことから、仕事に直接関係していた。ハラスメントを受けた同僚が彼に対して個人的に刑事告訴するよう求めた。 自殺のXNUMX日前に、彼が居住地外の新しい職場に入社しなければならなかったということも、非常に意味のあることだ。 したがって、判事によれば、すべてが彼の精神状態とその後の人生を終わらせるという決断に影響を与えた側面であるという。

なぜなら、従業員は夫婦関係に問題を抱えていたが、従業員に帰属する事実にもかかわらず、パートナーは夫婦関係を終わらせたくさえなかったと述べられているため、配偶者間の関係を終わらせるのに必要な主体が欠けていたからである。この家族の問題は因果関係の断絶を意味するものではなく、逆に商工会議所は、彼の家庭生活に支障をきたしたのは労働問題であり、その逆ではないと聞いている。

つまり、判例は自殺行為を業務上の事故として制限していることは認められるが、因果関係は分析される必要がある。 そして、その自殺は従業員が休暇中に起こったという事実にもかかわらず(従って、労働の推定は認められない)、関連性は顕著である。労働問題は、自殺行為のわずかXNUMXか月前に始まっているため、自殺行為と明らかに時間的な関連性がある。致命的な結果であり、XNUMX つの基本的な理由により、命を絶つという決断が下される数日前に非常に存在します。嫌がらせの可能性を告訴することで生じる可能性のある刑事的結果に対する懸念(自殺の前日、罰則についてインターネットで情報を求める)職場ハラスメントの罪で課せられた)と、最も近い家族が住んでいる場所以外の別の店舗への異動の制裁が課せられたが、これもハラスメントの告発の結果として採用された。

このため、当商議所は、事件の時系列とその労働的意味合いを考慮し、上訴を支持し、死亡により得られる寡婦と孤児の年金は業務上の偶発的な事故によるものであり、その額は増額されるべきであると宣言する。