強度試験を受けることを拒否した居住労働者の合法的な解雇・リーガルニュース

ポンテベドラの社会裁判所第3号は、毎日の補強のテストを繰り返すことを拒否したことを認められ、彼らが働いていたナーシングホームで要求された労働者の解雇を宣言した。 裁判所は、特に脆弱な居住者への伝染のリスクを回避するために、居住者が局の指示に従うことを義務付けられた重大な不服従があると考えました。

ガリシア保健省は一連のプロトコルを開発し、毎日必須の疫学調査をナーシングホームに送信しました。 ワクチン接種の有無にかかわらず、すべてのスタッフは唾液検査を受けなければなりませんでした。

労働者は上記の試験の実施を拒否したため、深刻な不服従を構成したとして解雇された。 しかし、彼は解雇を訴えました。それは彼の思想的自由、彼の名誉、そして彼の身体的完全性を侵害したからです。 上訴人は会社を拷問で非難し、彼女は単にそれを否定したのではなく、彼らが侵襲的であると考えたこれらのテストを実施する前に、なぜ彼女が強制的に彼らに服従しなければならなかったのか知りたいと主張した。

必須の規制

しかし、裁判官は、居住地がコンセレリアの取締役に従うことが義務付けられていることを考慮して、後者は容認できると宣言しました。 判決によると、どの裁判所でも異議を申し立てられていないため、検証の推定を享受する規則。 しかし、それに加えて、職業上のリスク防止基準は、予見可能な不測の事態を回避するために必要な措置を採用することを雇用主に義務付けていると付け加えています。

危険

同様に、決議はまた、特に伝染の結果に対して脆弱であり、伝染が私たちの同僚にも広がる可能性があることを知らずに、隣人の視点に対処しました。

自信の喪失

裁判官の意見では、健康診断を行う前に労働者に許可を求めることは一つのことです。 もうXNUMXつは、自主的か義務的かを問わず、労働者がしばらくの間求められたり招待されたりする認識または分析です。 後者の場合、不当に提出を拒否すると、懲戒処分の結果となる可能性があります。

さらに、事実のリストから推測できるように、労働者は会社の指示に絶えず質問する態度を持っていました。これは、誠実さと契約関係の遵守の違反を明らかにします。

判決によると、この件に関して一人一人が持っている意見は非常に立派ですが、それは正当に正当化されなければならないので、この不一致は規則を破るのに十分ではありません。 判決によると、従業員の抵抗権は、違法性または違法性に欠ける命令の場合にのみ認められます。 残りの場合、通常のことは、「ソルブ・エ・リピート」の原則により、最初にそれに従い、次に司法的に訴えられるということです。

それは、会社にいかなる損害がなくても違反を弱めることはない、ということでさえ裁判所に警告しました。

これらすべての理由により、裁判官は解雇された労働者の控訴を却下し、必要に応じて解雇を宣言します。