委員会の執行規則(EU)2023 / 267、8




法律コンサルタント

概要

欧州委員会、

欧州連合の機能に関する条約を考慮して、

2015 年 2283 月 25 日の欧州議会および理事会の規則 (EU) 2015/1169 を考慮して、規則 (EU) No. 欧州議会および理事会の 2011/258 および規則 (EC) no. を廃止します。 欧州議会および理事会および規則 (EC) の 97/1852 no. 委員会の 2001/1 (15)、特に第 4 条第 XNUMX 項を含む、

次のことを考慮してください。

  • (1) 規則 (EU) 2015/2283 は、承認され、Novel Foods Unit のリストに含まれる新しい食品のみが Unit で販売できることを確立しています。 その規則の第 3 条(2)(c)に定められた定義に従って、第三国の伝統的な食品は新規食品と見なされます。
  • (2) 規則 (EU) 8/2015 の第 2283 条に従い、欧州委員会実施規則 (EU) 2017/2470 (2) は新規食品の連合リストを作成しました。
  • (3) 28 年 2019 月 14 日、会社 DOMENICODELUCIA SPA (申請者) は欧州委員会に Canarium ovatum Engl. 規則 (EU) 2015/2283 の第 XNUMX 条に従わない第三者の伝統的な食品として。 Canarium ovatum Engl.のドライフルーツを申請者は希望する。 それらは、一般の人々によって物語として消費される可能性があります。
  • (4) 通知は、規則 (EU) 14/2015 の第 2283 条で確立された要件を満たしています。 特に、出願人が提出したデータは、カナリウム・オバタム・エングルのドライフルーツがフィリピンで食品保険を利用した実績があります。
  • (5) 規則 (EU) 15/1 の第 2015 条 (2283) に従い、13 年 2021 月 XNUMX 日に欧州委員会は有効な通知を加盟国および欧州食品安全機関 (当局) に送信します。
  • (6) 規則 (EU) 15/2 の第 2015 条 (2283) に定められた期間内に、加盟国も当局も、食品単位で上市することに対する正当な理由のある安全上の異議を委員会に提出しなかった。料理。
  • (7) 13 年 2022 月 3 日、公的機関は Canarium ovatum Engl のナッツの通知に関するテクニカル レポートを発行しました。 第三段階の伝統的な食品として (XNUMX) . このレポートで当局は、Canarium ovatum Engl の雲の組成と要求された使用履歴に関する入手可能なデータはそれらはセキュリティ上の懸念を引き起こしません。
  • (8) 今後、欧州委員会は Canarium ovatum Engl の乾燥果実の連合での販売を承認しなければならない。 従来の第 XNUMX 段階の食品として、それに応じてユニットの新しい食品リストを更新します。
  • (9) 当局はまた、Canarium ovatum Engl. ナッツに関連する食物アレルギーに関する限られた公開された証拠に基づいて、Canarium ovatum Engl. ナッツの摂取後にアレルギー反応が予想される可能性があることにも言及しました。 特に、この研究では、カナリウム オバタム Engl の in vitro 反応性が実証されました。 カシューナッツとくるみ入り。 アレルギー反応を引き起こす可能性のある食品の存在に関する情報を提供して、消費者が安全な情報に基づいた決定を下せるように明確にすることが重要です. したがって、Canarium ovatum Engl が適切です。 消費者が入手できるものは、規則 (EU) 9/2015 の第 2283 条の要件に従って正式にラベル付けされています。
  • (10) Canarium ovatum Engl.のドライフルーツ。 これは、施行規則 (EU) 2017/2470 で確立された新規食品の連合リストに第 2017 層の伝統的食品として含まれている必要があります。 したがって、それに応じて施行規則 (EU) 2470/XNUMX の付属書を修正することに同意する。

これらの規制を採用しています:

関節2

この規則は、欧州連合官報に掲載されてからXNUMX日後に発効します。

この規則は、そのすべての要素を拘束し、各加盟国に直接適用されるものとします。

8年2023月XNUMX日にブリュッセルで行われました。
委員会のために
社長
ウルズラフォンデルライエン

アネックス

執行規則(EU)2017/2470の付属書は次のように変更されています。

  • 1)表1(認可された新規食品)に次の項目を挿入する:当該新規食品を使用できる認可された新規食品

    1.-それを含む食品のラベルに記載されている新規食品の名前は、「Canarium ovatum ナッツ」、および/または「ピリナッツ」および/または「ピリナッツ (Canarium ovatum)」です。

    2. Canarium ovatum Engl.のドライフルーツを含む食品の表示についてCanarium ovatum Engl. のドライ フルーツであるという表示を含める必要があります。 カシューナッツとクルミのアレルギーがあることがわかっている消費者にアレルギー反応を引き起こす可能性があります。 この表示は、成分リストのすぐ近くに表示するか、成分リストがない場合は、食品名のすぐ近くに表示する必要があります。

    指定されていない

  • 2) 次のエントリが表 2 (仕様) に挿入されます。

    説明/定義:

    伝統的な食べ物は、Canarium ovatum Engl のローストしていないドライ フルーツで構成されています。 (科:カンラン科)通称ピリナッツ。 ピリナッツは、ライサ、マグナイエ、M.オロルフォ、ラヌザ、マガヨンのカナリアオバタムエングルの植物のみで作られています。 シェルの有無にかかわらず販売できます。 ナッツの可食部は核です。

    典型的な組成範囲:

    -脂肪: 57-73%

    -タンパク質: 11-15%

    -水: 1-5%

    -炭水化物: 8-16,5%

    -灰: 2.8-3.4%

    微生物学的基準:

    -カビと酵母: < 100 CFU/g

    -30℃での総コロニー数: < 10.000 CFU/g

    -大腸菌群: < 100 CFU/g

    -大腸菌: <10 CFU/g

    ・黄色ブドウ球菌:25g中無添加

    ・サルモネラ属菌:25g中に存在しない

    -Listeria monocytogenes: 25 g 中に存在しない

    -亜硫酸還元性嫌気性菌: < 10 CFU/g

    CFU: コロニー形成単位。