CGPJは、被拘禁者の法医学的検査のプロトコルを確立する勅令プロジェクトに関する報告書を承認します 法律ニュース

司法院総評議会の本会議は、今日、全会一致で、被拘留者の法医学的検査の議定書を制定する勅令草案に関する報告書を承認した。 、メンバーのラファエル・モゾ、メンバーのフアン・マヌエル・フェルナンデス。

勅令草案は、以前の議定書を確立し、その目的は、国際機関、特に国連および欧州評議会によって作成された勧告を有効にすることであった 16 年 1997 月 XNUMX 日の命令に取って代わり、医師の法医学の行動を確実にすることです。スペインでは、国際的に認められた技術的手順と手順に適応します。 しかし、それらの組織やオンブズマンによって不十分であると見なされた.

本会議で承認された報告書は、一般的な結論として、計画された改革は、被拘禁者の検査後に法医学者が発行する支援報告書が国際基準、新しい技術の使用、および作成された推奨事項に適合することを保証することに沿っていることを示しています。欧州拷問防止委員会 (CPT) およびオンブズマンは、拷問防止のための国家メカニズムとしての立場で、自由を奪われた人々の負傷の報告に関する研究で収集しました。

勅令プロジェクトの附属書で確立されたプロトコルは、XNUMX つの部分で構成されています。XNUMX つはデータ収集専用で、もう XNUMX つは法医学検査が指定されています。これは、セクションが含まれていると構造化されています。性同一性、性的指向、年齢、身体障害、病気または自殺の危険性、外国人、人身売買、独房監禁などにより被拘禁者に影響を与える可能性のある要因を分析し、記録する必要があります。

それはまた、法医学に、拘留の状況、より具体的には、拘留が恒久的に行われる場所、拘留の期間、提供される食事、衛生、休息、および医療の条件に関する情報を収集する義務を課します。

最終的に、拷問、非人道的または品位を傷つける取り扱いの苦情がある場合、法的文脈での臨床評価が詳細に収集され、イスタンブール議定書に含まれる附属書 IV を明示的に参照して記録する必要があります。

議定書は「非常に肯定的な評価に値する」と本会議で承認された報告書は指摘し、「その構造と記録しなければならないデータは、16月1997日の命令に含まれる現行の議定書に含まれるわずかな規制をはるかに超えている」と付け加えた。 XNUMX」では、「拷問またはその他の非人道的または品位を傷つける取扱いが被拘禁者によって申し立てられた場合の規定は、「特に分離可能」であることが強調された。

しかし、CGPJ は、議定書の適用範囲は、裁判所、法廷、検察官の管轄下にある被拘禁者に対して法医学医が実施する認定医師に限定されることを警告している。自由。 これは、例えば、拘留者や囚人が刑務所に入る際に彼らを助ける医療関係者や、外国人収容センターに入る人々の場合です。

「このため、予測される規範を知らせる拷問および非人道的または品位を傷つける治療を防止するという目的を考慮して、医師とは区別される他の任意の専門家によって使用されている勅令に含まれる議定書の利便性を検討することが提案されています。法医学は、被拘禁者の検査と認定の仕事において」と報告書を締めくくった。