最高裁が青少年文化賞金から闘牛ショーを除外することを発表 · 法律ニュース

最高裁判所は、青少年文化賞与の適用範囲から闘牛を除外することを正当化する理由がないとして無効にしました。

商工会議所は、210 月 2022 日の勅令 22/8.2 に対して、Fundación Toro de Lidia によって提出された、前述のボーナスの規制基準を要求し、その条項 XNUMX の「および闘牛」という表現を無効にする、論争の的となっている行政上訴を支持しました。 .

第 8 条の第 2 項では、闘牛は、スポーツに加えて、文房具製品、カリキュラムの教科書 (印刷物またはデジタル) の取得とともに、ショーを行うことを定めています。 コンピューターおよび電子機器、ソフトウェア、ハードウェアおよび消耗品、美術品、楽器、ファッションおよびガストロノミー。

文化的顕現

裁判所は、法第 18 条が明確に説明しているように、闘牛全般、特に闘牛ショーが文化的表現であるかどうかを決定するのは裁判所の責任ではないと説明している。 /2013 文化遺産としての闘牛の規制。 憲法裁判所はまた、闘牛の同じ文化的性質を明らかにしたことを付け加える.これは、異議を申し立てられた勅令が否定するものではなく、反対に、それがその性質を持っていると仮定し、したがって、それらを明示的に抑圧しなければならない.

結論は、裁判所は、訴訟で強調されたように、ファイルにも勅令 210/2022 自体のテキストにも、除外を説明する理由はないとのことです。 「その前文で提供されているものは、この目的には有効ではないようであり、闘牛ショーは他の手段を通じて促進され、各行政機関は、促進する公益または公益のセクターまたは活動を決定する能力を持っていると述べているだけです。治安判事パブロ・ルーカスのプレゼンテーションによると

しかし、商工会議所にとって、これらの一般的な説明は、闘牛など、特定の分野で積極的に行動する義務を公的機関に課す特定の法的規定がある場合、「不十分」です.

このため、憲法の第 18 条と第 2013 条の命令に対して法律 44/46 によって与えられた仕様には、「闘牛ショーがユース カルチャー ボーナスから除外される理由として十分な実体の唯一の正当化」の必要性が含まれていると考えられました。 .

商工会議所は、国王令 8.2/210 の第 2022 条に含まれる他の除外にもこの正当性が見出されないことを確認しました。それらの間には、私たちに関係する除外の理由を推測することを可能にする同一性または関連性がないためです。 , それぞれが持っている関連性に疑問を抱くことなく、他のものに関しては、文化的、歴史的、芸術的な側面で闘牛に関して存在するもののような法的認識がないことが起こります.

この判決は、次のようなイニシアチブによって証明されるように、州検事が州総局が闘牛を促進する義務を遵守していると主張しているという事実に言及しています。 (ii) 闘牛に統合された知識と芸術的、創造的、生産的な活動を編集するための定期的な財団への 30.000 ユーロの助成金。 (iii) 闘牛に関連する文化遺産を特定、文書化、調査、評価、伝達するための「雄牛の文化」プロジェクト。が公開されており、別のものが準備中です。 (iv) 開催された 35.000 つの展示会 (サラマンカとセビリア) の展示会「闘牛の記憶: 国立公文書館の闘牛写真」と、もう XNUMX つの展示会がサンルーカル デ バラメダで準備されています。

商工会議所は、これらのイニシアチブ (規制影響分析レポートに既に記載されているもの) が、国王令 210/2022 の前文に言及していることを理解していても、何をどのように選択するかについての行政の自律性と能力をほのめかしていると回答します。文化を促進するということは、それらが事後的な特徴ではないことを受け入れて、決定することです。

一方で、「青少年文化ボーナスの一貫性には一般的な見通しがあり、さらに、新しい世代、つまり若者に代表される未来に目を向けているため、資格が必要になる場合がある」と強調している。国務院の意見では、約 500.000 に達しています。これは、文化遺産の保存と促進に関しては基本的な視点です。 したがって、概説された行動と青少年文化ボーナス(市の記念碑に210億XNUMX万ユーロを意味する)の間には、闘牛が立法者に認識されている重要性とバランスの取れた扱いが与えられたと結論付けるのに必要な比率はありません.