最高裁判所は、虐待があったことを証明できないため、父親が娘を継承しないことを拒否します 法的ニュース

父親は、十分な証拠がなければ、関係の欠如を理由に娘を廃嫡することはできません。 これは最高裁判所によって最近の判決で決定されており、判事らは娘と父親との関係の欠如と、この欠席が引き起こす可能性のある損害との間に何らかの原因があることが証明されていないとしている。 つまり、裁判所にとって、それは民法第 853 条に規定されている職務上の虐待の図には当てはまらないのである。

この控訴は、父親から相続を放棄された娘の申し立てによって開始される手続きに組み込まれている。

事実によると、娘は父親が彼女を相続放棄しようとしたとき、人間関係の欠如と仕事の虐待を主張して訴訟を起こした。 裁判所もTSJも彼の同意を拒否したが、最高裁判所は彼の控訴を認め、父親には娘を嫡出の権利から剥奪する十分な理由がないと宣言した。

原因はない

エルアルト裁判所は、父親と娘の間に関係がないことだけでは心理的虐待の存在を肯定するには不十分であると宣言した。 不当な放棄でもありません。 どちらか一方が法廷で証明されることはありません。

法廷は、娘の嫡出の権利を抑圧するために、「遺言者は、立法者が芸術分野での評価方法で確立した原因の一部を表現しなければならない」と暴露した。 852年SS。 CC であり、正当な者がその真実性を否定して立証責任を相続人に移すだけで十分である(CC 850 条)。」

したがって、判事らは、正当な申請者に起因する離反および関係の欠如が証明された結果はなく、さらに、遺言者を法定代理人に転送するのに十分な実体を備えた遺言者に身体的または精神的障害を引き起こしたという証明された結果はないと結論付けた。芸術に規定された「虐待行為」の原因。 853.2CC。

最高裁判所は、「…自警団制度の適用は、立法者がそれを考慮していないため、さらなる要件なしに、無関心と家族関係の欠如のみに基づく新たな自律的相続原因の解釈を許可するものではない」と結論付けている。 実際には、その逆は、その状況の原因や理由、影響力に関わらず、嫡出の強制力を遺言者の手に委ね、関係が失われた嫡出から権利を剥奪することに等しい。死亡者の身体的または精神的健康を引き起こした可能性があります。」